大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)2680号 判決

被告人は右奥田沢子の所有金品を持出したについては当時奥田と事実上の夫婦生活をしていたもので感情の行きちがいから同人を困らしてやろうと思い、いずれ返すつもりで持ち出したのであつて自分のものにしようと云ふ気持もなく、一時隠して持つていたのであるから窃盜にはならないと主張するのであるが、右各証拠を綜合すれば被告人は勝手に処分費消するつもりで右金品を持出したことを明認できるから、被告人の所為が窃盜罪を構成することは勿論である。

内縁の夫婦関係の存在の如きは右窃盜罪の成立に影響を及さないのみならず固より内縁関係は親族相盜例を適用すべき場合とはならないから被告人の右弁疏は之を容れる余地がない。

(註 本件は事実誤認にて破棄自判)

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